仮想通貨の確定申告行います

申告に関わる費用

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確定申告の代行

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仮想通貨は、どんなとき税金の対象になるの?

仮想通貨は、どんなとき税金の対象になるの?

仮想通貨を現金に換金したとき

仮想通貨で購入したとき

仮想通貨を他の通貨に交換したとき

が対象になります!

仮想通貨は、どんな種類の税金がかかるの?

仮想通貨は、どんな種類の税金がかかるの?

個人の場合
雑所得として所得税(総合課税)

※一定の要件を満たすと事業所得

法人の場合
法人税

2017年9月6日に国税庁より初めて仮想通貨に対する税金の取扱いが一部発表され、その後様々な場合についての課税関係の取り扱いを公表しました。
今まで、現金化しない限りは課税されない・仮想通貨を他の仮想通貨に交換は課税されない等の様々な情報が飛び交っていましたが、国税庁からの公式な発表によって申告しなければならない条件とその税金の計算方法が明らかになりました。

参照:国税庁、税務大学校
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/05.pdf

申告義務はあるの?

申告義務はあるの?

■給与収入がある方(アルバイト・パート含む)

給与以外に仮想通貨で20万円以上の利益がある場合は所得税の申告義務あり。20万円未満であっても住民税の申告義務あり

■個人事業主・学生・主婦等の給与収入の無い方

事業が赤字であっても、仮想通貨での利益が38万円以上ある場合は所得税の申告義務あり

■法人の方

申告義務あり

仮想通貨の経費は?

仮想通貨の経費は?

■取引手数料(取引所の手数料)

■通信費(電話代、プロバイダ料金、切手等)

■書籍・セミナー代(仮想通貨に関するもの)

■設備代金(PC、タブレット、スマートフォン、仮想通貨に関係するソフトやアプリ等)

■税理士報酬

仮想通貨の経費は?

仮想通貨の経費は?

個人の場合

所得税(下記参照)+住民税10%

※法人の場合、国税庁の公式見解が出ていないため。個人のみ掲載

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え
330万円以下
10% 97,500円
330万円を超え
695万円以下
20% 427,500円
695万円を超え
900万円以下
23% 636,000円
900万円を超え
1,800万円以下
33% 1,536,000円
1,800万円を超え
4,000万円以下
40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

(計算例)

100万円を元本として仮想通貨を購入し、1,000万円に値上がりしたので、500万円分の仮想通貨を現金に換金した場合
売却金額500万円、
取得金額100万円÷2=50万円、
その他経費30万円とする。

利益の計算
所得税の計算
住民税の計算
税負担合計

※上記は概算での計算です。実際には、その他の所得と合算した上で税率を乗じます。

申告しなかった場合のリスクは?

申告しなかった場合のリスクは?

仮に3,000万円の確定した利益について申告しなかったことについて、4年後に税務当局から指摘を受けた場合には、以下の税金が追加でかかります。
実際の実例(追徴課税2,400万円)が、2018年11月29日の日本経済新聞にて報道されています。
(以下のURLより記事がご覧いただけます)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3835840029112018CR8000/ 既に、税務当局が自らの権限に基づく調査によって課税することが出来るだけのノウハウと実行力があることが証明されたことになります。

本来かかる税金
所得税 約900万円
無申告加算税または重加算税
約130万円または約360万円
延滞税
約300万円

本来払うべき税金より追加で約400~700万円が追加で支払わなければならない税金となります。

※その他、住民税の追徴課税が生じます。(国民健康保険の方は健康保険料も増額します)

少ない税金で申告した場合のリスクは?

少ない税金で申告した場合のリスクは?

仮に3,000万円の確定した利益について申告を行ったが、税金を200万円として過少な申告をしていたことについて、4年後に税務当局から指摘を受けた場合には、以下の税金が追加でかかります。

本来かかる税金
所得税 約900万円
過少申告加算税
約100万円
延滞税
約250万円

本来払うべき税金より追加で約400万円が追加で支払わなければならない税金となります。

ご相談・お申込みはこちらから

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 会社概要

 会社概要

名称
Archer Consulting Group
  Archer Consulting 総合会計事務所
  Archer Consulting 行政書士事務所
  Archer Consulting 合同会社
住所
東京都豊島区東池袋4-21-1アウルタワーオフィス6F
アクセス
道順案内
 東京メトロ東池袋駅直結
 池袋駅徒歩10分
電話番号
03-5927-1422
FAX
03-6369-4799
代表
税理士 福山佳樹

 弊社代表紹介

 弊社代表紹介

兵庫県宝塚市出身 東京都在住
税理士となる以前から、複数のベンチャー企業の立ち上げに役員として参画。
企業経営の傍ら2009年に税理士試験初受験。
2014年に勤務税理士として税理士登録。3年後に独立開業。

<略歴>

・2011年 いとう会計事務所入所
 中小企業や個人事業主を中心に約40社の税務、各種許認可(産廃業・建設業等)に関与

・2013年 ApexGroupJapan税理士法人(旧AXESS総合会計事務所)入所
 外資系企業、組織再編(M&A)、LLP(有限責任事業組合)、匿名組合、任意組合等の
 法人税務を中心に約50社の税務に関与

・2017年 税理士法人東京シティ税理士事務所入社
 東証一部上場上位10社のうち半数以上の不動産会社より約1,000件/年の資産税に関与
 (国内及び海外不動産売買、相続税申告、非居住者税務の税務申告及び相続対策等)

・2018年~東池袋(現オフィス)にて事務所開設
 全国からで累計約300社以上の税務に関与
 (中小企業、スタートアップ、個人事業主、クリニック・医療法人、M&A、LLP等)
 累計300件超の仮想通貨税務や、相続財産15億円規模の相続税申告等の資産税に関与
 東証上場不動産会社の税務アドバイザリー(資産税含む)を務める


<関与業種等>

 介護施設、医療法人、薬局、芸能プロダクション、美容医療クリニック、歯科、
 金融投資業、アートギャラリー、資産管理会社、不動産販売・賃貸業、人材派遣業、
 温泉、建設・設備会社・設計事務所、工事・解体業者、有限責任事業組合、飲食店、
 食品卸売業・小売業、広告会社、デザイン会社、警備会社、自動車整備・販売業、
 公益法人、洋服製造販売会社、システム会社、美容品販売会社、WEB制作会社、
 マーケティング会社、イベント会社等